弁護士に依頼してお金を回収したいとき,どのような手続があって,どのような費用がかかるのか,簡単に説明します。
1 手続に関する簡単な説明
お金を回収する手続においては,「仮差押え→訴訟(裁判)→強制執行」という流れがあります。
①仮差押えについて
仮差押えとは,裁判を起こしているうちに,お金を隠されないように,仮に押さえることができるというだけです。
つまり,仮差押えをしたとしても,そのお金はもらえるわけではありません。
また,具体的にどこに財産があるかわからないと,仮差押えをすることはできません。
②訴訟について
次に,訴訟とは,権利を確定させるものです。相手から1000万円もらう権利があると裁判所が公的に認めてくれるということです。
つまり,裁判所は認めてくれるだけで,お金を取ってきてくれるわけではありません。
③強制執行について
最後に,強制執行とは,銀行や土地等を現金に換えて,公的に認めてもらった分だけ受け取るという手続です。
つまり,強制執行するためには,(例外はありますが)訴訟をしないといけません。
また,具体的にどこに財産があるかわからないと,強制執行をすることはできません。
2 費用についての説明
仮差押えと,訴訟と,強制執行は,別の手続ですから,別々に費用がかかります。
また,業務をするに際しての着手金と,成果を得た後の報酬金の2種類があります。
そして,弁護士の報酬は,経済的利益(請求額,獲得額等)で決まります。
具体的には,次のような金額になります。以下では簡単に説明するために,経済的利益が1000万円の場合を例として説明します。
①仮差押えについて
着手金が請求額の2.5%+4万5000円,報酬金は基本的に0円です。
具体的には,1000万円請求して1000万円認められたら,着手金のみ,29万5000円です。
②裁判について
着手金が請求額の5%+9万円,報酬金が認容額の10%+18万円です。
具体的には,1000万円請求して1000万円認められたら,着手金が59万円,報酬金が118万円です。
③強制執行について
着手金が請求額の1.67%+3万円,報酬金が回収金額の2.5%+4万5000円です。
具体的には,1000万円請求して1000万円回収できたら,着手金が19万6667円,報酬金が29万5000円です。